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賃貸物件のフローリングについた傷はどこまでが自己負担?目安を解説

2024年02月29日

賃貸物件から退去する際、設備をすべて元の状態に戻さなければなりません。
フローリングに傷をつけてしまった場合、どこまでが自己負担になるのか気になる方もいるでしょう。
賃貸物件のフローリングについた傷は修理費用を請求される場合とされない場合があります。

この記事では、賃貸物件でフローリングに傷をつけた場合どこまで自己負担が請求されるのか解説します。

賃貸物件のフローリングについた傷はどこまでが自己負担?目安を解説

賃貸物件のフローリングについた傷はどこまで自己負担が求められる?

賃貸物件のフローリングに傷がついた場合、自己負担が求められるケースと求められないケースがあります。

ここでは自己負担になる場合と大家さんや管理会社が修繕をする場合、それぞれの事例を紹介します。

貸主負担:経年劣化による傷

建物の経年劣化によってフローリングについた傷は原則として貸主負担で修理をするため、借り主の負担はありません。

具体例を挙げると以下のとおりです。

・入居当時からついていた傷
・家具を設置した際についたへこみや黒ずみ
・建物の雨漏り、日焼けなどによってできた色あせ

ただし、雨漏りが起こっていたのに大家さんや管理会社へ連絡せずに放置していた場合は、自己負担を求められる場合があります。

また、合成フローリングの寿命は10~15年です。
フローリングの寿命によるはがれや汚れなども経年劣化に該当します。

自己負担:不注意や故意でつけた傷

一方、フローリングの傷を賃借人の自己負担で直すように求められるのは、以下のような場合です。

・硬いものを落下させるなど過失でフローリングを傷つけた
・故意につけた傷
・ペットなどがつけた傷

つまり、通常生活していたらつきにくい傷ができている場合は、自己負担になると考えましょう。
ただし、どこまで自己負担となるかは大家さんや管理会社の気持ちしだいなところもあります。

詳しくは、入居のときに交わした契約書を確認してみましょう。
なお、物件によっては喫煙が原因の汚れなどもクリーニング代を請求される場合があります。

賃貸物件のフローリングについた傷の修繕方法はどうやって決まる?

賃貸物件から退去する場合、大家さんや管理会社のスタッフが立会い検査に来ます。
この際、傷や汚れの状態をチェックしてどのように修理するかを決めるのが一般的な方法です。

敷金を預けてある場合、小規模の修理は敷金から修理代金を引いて残りを返金します。
フローリングの全面張替えのような大規模な修繕になる場合は修繕費用の見積もりを後日送付してもらい、修繕費用を支払う場合もあるでしょう。

なお、立会いもせずに後日一方的に修繕費用を請求してきた場合は異議を申立てることもできます。
トラブル防止のためにも退去時の検査には必ず立会い、修繕費の支払いは納得したうえで行いましょう。

賃貸物件の修繕費でトラブルにならないためには?

賃貸物件から退去する際に修繕費を巡ってトラブルになる事例は決して珍しくありません。
スムーズに退去するためには、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

・入居する際にあらかじめついていた汚れがないかチェックし必要ならば写真に撮る
・入居時に交わした契約書の内容はきちんと確認する
・「住まいるダイヤル」などの相談機関に相談する
・弁護士に相談する

退去時の修繕費を巡るトラブルは、一度こじれると当事者同士では解決が難しい場合もあります。
話し合いが難航していると思ったらできるだけ早く第三者に相談しましょう。

また、近年増えている敷金や礼金がゼロの物件は自己負担の修繕が必要になった場合は、後日まとまった額を請求される可能性があります。
小さい子どもがいるご家庭は、敷金有りの物件を借りたほうが退去後の自己負担が少なくなる場合もあることを留意しておきましょう。

賃貸物件のフローリングに傷がついてしまった場合の対処法

最後に賃貸物件のフローリングに傷をつけてしまった場合の対処法を紹介します。
傷ついたフローリングは早めに修理すれば部分修理で済む場合もあります。

これから賃貸物件に住む予定の方も参考にしてください。

①:傷や破損が大きい場合は貸主へ相談する

フローリングの傷や破損が大きい場合は、すぐに貸主に相談してください。
フローリングが破損した場合、すぐに修理しないと床そのものの寿命が短くなる可能性があります。
すぐに修理したほうが費用をかけないで済む場合も多いでしょう。

なお、雨漏りなど建物の破損が原因でフローリングが傷ついたり剥がれたりした場合は貸主の負担で修理が可能です。
大家さんや管理会社は賃借人から連絡をうけたらすぐに修理業者を手配してくれます。
また、破損の状況を確認してどちらの負担で修理をするか話し合いの場も設けてくれます。

②:自己判断で修理をしない

賃貸物件では、大家さんや管理会社が設備を修理する会社をあらかじめ決めています。
賃借人が勝手に修理会社を手配すると、何かと不都合が生じます。
賃借人はあくまでも物件を借りているだけなので、修理も勝手にしてはいけません。

また、DIYで修理すると「物件を勝手に改造した」とみなされて修理費を改めて負担しなければならない場合もあります。
自己判断で賃貸物件のフローリングを修理しないように注意してください。

まとめ

賃貸物件でフローリングに傷がついた場合、必ずしも賃借人の自己負担になるとは限りません。
原則として故意や過失でフローリングを傷つけた場合は自己負担ですが、経年劣化の場合は大家さんや管理会社が修理します。

どこまで自己負担になるかの線引きは物件ごとに違うので、契約する際に契約書をよく確認することも大切です。

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