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竪穴区画とは?対象建築物や不要な区分、設置時の注意点も解説

2023年08月15日

竪穴区画の設置が必要か悩んでいる方へ。
今回の記事では、竪穴区画の対象となる建築物について解説します。
最後まで読んでいただくと、設置する際に気をつけるポイントが分かります。

竪穴区画の対象建築物や、設置しなくてよい区分も分かるようにしました。
さらに、設置する際の注意点についても解説します。
ぜひ本記事を参考にして、竪穴区画についての知識を深めましょう。

竪穴区画とは?対象建築物や不要な区分、設置時の注意点も解説

竪穴区画とは建築物の防火対策で設けられる区画

竪穴区画とは、火災の被害を受けにくくする防災上の区画です。
階段部分へ設置して、煙や炎の侵入を最小限に抑えられるように対策します。

竪穴区画を設置すれば階段室に煙や炎の侵入を防げます。
加えて、安全な避難経路の確保や消火活動の向上も大きな狙いです。

具体的な例では、階段やダクトスペース、メゾネット住宅(1世帯が住む住戸内に階段のある物件)が挙げられます。

また、主に主要構造部が準耐火構造で地階または3回以上の階に居室がある物件には竪穴区画の設置が求められています。

竪穴区画の対象になる建築物の3例

竪穴区画の対象となる建築物として、以下の3種類が挙げられます。

・地階に居室があるか準耐火構造で3階建
・ホテルや共同宿舎で3階建かつ面積200㎡未満
・病院・児童福祉施設などで3階建かつ面積200㎡未満

上記3つの建築物に当てはまるかを確認したうえで判断をしてください。

地階に居室があるか準耐火構造で3階建

主要構造部が準耐火構造(または耐火構造)である建築物には防穴区画の設置が必要です。
また、延焼防止建築物、準延焼防止建築物のいずれかで3階か地下に居室がある場合も同様です。

ただし、以下3つのいずれかを満たす場合は例外扱いになります。

・劇場や映画館、体育館など
・3階以下でかつ床面積200㎡以内の住宅
・一層にのみ通じる吹き抜け部分がある

例外の条件に当てはまるかも確認したうえで、設置について検討しましょう。

ホテル・共同宿舎で3階建てかつ面積200㎡未満

ホテル・共同宿舎で3階建てかつ面積200㎡未満の場合は、竪穴区画を設ける必要があります。
ただし、用途や使用している素材によっては、防穴区画ではなく防火区画の設置が必要です。

用途が以下のケースに該当すれば、防火区画を設置してください。

・劇場等の客席
・工場
・階段室
・体育館
・竪穴部分を見分けにくいもの

また、準不燃材料を壁や天井の下地や仕上げに使用している場合も例外になります。
上記の条件に該当するのか否か、必ず確認しましょう。

病院・児童福祉施設などで3階建てかつ面積200㎡未満

3階建かつ面積が200㎡未満で以下の施設は、防穴区画の設置が必要です。

・病院
・患者の収容施設がある診療所
・寝室のある児童福祉施設

ただし、居室や倉庫などにスプリンクラーを設けた場合は、基準が緩和されます。
スプリンクラーを設置しない場合は、20分遮煙性能の防火設備を設置が必要です。
設置していると、10分遮煙性能の防火設備でOKです。

上記を確認したうえで、竪穴区画の開口部が必要か判断しましょう。

竪穴区画の設置が免除される建築区分

竪穴区画の設置が免除される建築区分は以下の通りです。

・廊下から出入りができるトイレ
・外気に開放されたバルコニーや廊下

不要な建築区分について理解を深めておきましょう。
どこに竪穴区画を設置するべきなのか、判断しやすくなるためです。

廊下から出入りができるトイレ

廊下からのみ出入り可能なトイレは、法律上は階段の一部と判断されます。
そのため、竪穴区画の設置は免除されます。

建築基準法第112条で「階段から出入りできる便所は階段の一部とみなされる」と明記されているからです。

廊下からのみ出入りできるトイレがある場合は、竪穴区画の設置対象にはなりません。
トイレがある場所を確認して竪穴区画が不要なのかを判断しましょう。

参照:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

外気に開放されたバルコニーや廊下

外気に開放されたバルコニーや廊下は、竪穴区画の設置は免除されています。
1m以上かつ天井高の2分の1以上を占めるバルコニーや廊下は、床面積に算入されないからです。

そのため、廊下や階段を壁・扉で仕切っていない物件では、防火設備の設置は不要です。
廊下・階段を壁や扉で仕切っているかを欠かさずチェックしてください。
竪穴区画の設置について判断しましょう。

参照:建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

竪穴区画の注意点|エレベーターの昇降機について

エレベーターの昇降機には、竪穴区画の設置が必要です。
既存不適格建築物を増築する場合は、特に注意してください。
既存不適格建築物とは、新築当時の適合条件で建てられたが、現在の法基準を満たしていない建物を指します。

平成10年度の建築基準法改正によって、当時の既存エレベーターの昇降路扉では遮煙性能を担保できなくなりました。

そのため、既存不適格のエレベーターを増改築する場合は、対策が必要です。
現行基準に適合する遮煙性能の防火扉を、昇降路に設置する必要があります。

参照:建築:昇降機について – 国土交通省 (mlit.go.jp)
参照:三菱電機 エレベーター・エスカレーター (mitsubishielectric.co.jp)

まとめ

竪穴区画とは、階段部分に設置して煙や炎の侵入を最小限に抑えるためのものです。
火災時の被害を受けにくくすることを目的とした、防火上の区画です。
竪穴区画には、地階に居室がある物件や準耐火構造の建物があります。
また、3階建ての建築物など、対象となる建築物がさまざまに定められています。

本記事を参考にしていただき、保有している物件が竪穴区画に該当するのか見極めて対策しましょう。

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